サイトアイコン 現場便利帳

担保責任(宅地建物取引業法における~)(たんぽせきにん(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける))(民法その他法律関連用語)とは

担保責任(宅地建物取引業法における~)(たんぽせきにん(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける))とは|不動産用語

宅地建物取引業者が自ら売り主として土地・建物を売却するときの契約不適合責任の特例をいう。特例は、1)買い主が契約不適合責任を追及できる期間を「土地・建物の引渡しの日から2年間」とすることができること、2)宅地建物取引業者が自ら売り主として土地・建物を売却するときには、契約不適合を担保する責任の内容について民法の規定よりも買い主に不利となるような特約をすることはできないこと(1の場合を除く)、である。なお、新築住宅の売買契約については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいて、売り主の担保責任について特別の定めがある。この特別の定めは、宅地建物取引業法による担保責任に優先して適用される。詳しくは「売り主の瑕疵担保責任(品確法における~)」を参照。

 担保責任(宅地建物取引業法における〜)|たんぽせきにん(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける)|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...
モバイルバージョンを終了