賃借権(ちんしゃくけん)とは|不動産用語
賃貸借契約に基づいて、賃借人が目的物を使用収益できる権利のこと。双務契約であるので、賃借人は目的物の使用収益権を有する一方、賃料支払義務を負う(民法601条)。不動産賃借権にあっては借地借家法でその権利が強化されているが、賃借権は契約に基づく債権で当事者間の信頼関係が重視される点から、賃貸人の承諾がないと、譲渡又は転貸ができない(同法612条)点で物権である地上権と異なる。
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