文化財保護法(ぶんかざいほごほう)とは|造園用語
文化財を保存し、その活用によって国民の文化的向上を目的とする法律。1950(昭和25)年5月に制定。文部大臣によって重要文化財・重要無形文化財・史跡名勝天然記念物などを指定することができる。以前は1919(大正8)年の「史蹟名勝天然記念物保存法」であったが、1950年以降は、この「文化財保護法」となり、関連したものがまとめて取り扱われるようになった。
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