土壌含有量調査(どじょうがんゆうりょうちょうさ)とは|不動産用語
土壌汚染対策法第3条および第4条に定める「土壌汚染状況調査」の方法の一つ。土壌汚染状況調査では、まず調査対象地について、調査実施主体(土地所有者等)が容易に入手できる範囲内で入手した情報に基づいて、特定有害物質の過去の使用状況等を把握する。その次に、特定有害物質の濃度を測定するために、特定有害物質の種類に応じて、土壌ガス調査・土壌溶出量調査・土壌含有量調査のいずれか(または複数)を実施することとされている(土壌汚染対策法施行規則第3~5条)。このうち土壌含有量調査とは、鉛等の9種類の重金属等(=第二種特定有害物質)が存在する可能性がある事例において、それらの物質の濃度を測定する調査のことである。この土壌含有量調査は具体的にはおおよそ次の手順で実施される(平成15年2月4日付環境省環境管理局水資源部長通達「土壌汚染対策法の施行について」より要約)。1.地表から5cmの土壌と地表から5~50cmまでの土壌を採取し、2種類の土壌を混合する。2.第二種特定有害物質の量を測定する。
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