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都道府県自然環境保全区域(とどうふけんしぜんかんきょうほぜんくいき)(環境用語)とは

都道府県自然環境保全区域(とどうふけんしぜんかんきょうほぜんくいき)とは|不動産用語

都道府県は、自然環境を保全する必要性が特に必要な地域を「都道府県自然環境保全地域」に指定することができる(自然環境保全法第45条)。「都道府県自然環境保全地域」は自然公園の区域を含まない。「都道府県自然環境保全地域」に指定されると、建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、海底の形状変更、土石採取、特別地区内の河川湖沼の水位・水量に影響を及ぼすような行為をする場合には、30日以上前に知事へ届出をすることが必要となる。

 都道府県自然環境保全区域|とどうふけんしぜんかんきょうほぜんくいき|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
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