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不完全履行(ふかんぜんりこう)(民法その他法律関連用語)とは

不完全履行(ふかんぜんりこう)とは|不動産用語

債務不履行の一つ。債務の履行がなされたが、債務者の故意または過失により、その履行が完全なものでないことをいう。

 不完全履行|ふかんぜんりこう|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
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