要措置区域(土壌汚染対策における~)(ようそちくいき(どじょうおせんたいさくにおける~))とは|不動産用語
土壌の汚染状態が基準に適合しておらず、汚染によって健康被害を生じる恐れがある区域をいう。「土壌汚染対策法」に基づき都道府県知事が指定し、公示される。要措置区域においては、土地の形質変更が原則として禁止され、この制限は、宅地建物取引の営業における重要事項説明の対象とされている。また、要措置区域を指定したときには、都道府県知事は、土地所有者等に対して、その区域内において汚染の除去等の措置を指示することとされている。
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