連帯債務(れんたいさいむ)とは|不動産用語
数人の債務者が同一内容の給付について各自独立して全部の弁済をなすべき義務を分担し、かつ、債務者の一人の給付があれば、他の債務者も債務を免れるという多数当事者の債務をいう(民法432条以下)。例えば、甲・乙が共同して丙から100万円借入れる場合に、分割債務とすれば甲・乙は50万円ずつ丙に返済すればよい。しかし、連帯債務の約定をしたときは、甲・乙は各自100万円の返済義務を負うことになる。連帯債務者である甲又は乙の一方が丙に弁済したときは、他方はその責任を免れるが、同時に甲・乙間の負担部分に応じ、求償義務を負う(同法442条)。
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