サイトアイコン 現場便利帳

居室(きょしつ)(建築関連用語)とは

居室(きょしつ)とは|不動産用語

居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。(建築基準法2条4号)。 具体的には、居間、食堂、寝室、子供部屋などである。玄関、便所、浴室、脱衣室、納戸などは居室ではない。 居室は、採光、換気、日照等について一定の条件を満たさなければならない(同法28条以下)。

 居室|きょしつ|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...
モバイルバージョンを終了