居住用財産の買換えにかかる譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(きょじゅうようざいさんのかいかえにかかるじょうとそんしつのそんえきつうさんおよびくりこしこうじょのとくれい)とは|不動産用語
個人が、土地、建物を譲渡して損失が発生した場合には、通常はその損失分を他の所得(給与所得・事業所得等)から控除したり、繰越して控除したりすることはできない。しかし、特定の居住用財産の譲渡損失についてだけ、その年の他の所得から控除(損益通算)することができ、控除しきれなかった残額のあるときは、その残額をその翌年から3年間に繰越して各年の給与、事業所得等の総所得金額(合計所得金額が3,000万円以下の年分に限る)から控除することができる。
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