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刑罰(けいばつ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

刑罰(けいばつ)とは|不動産用語

犯罪に対して国家が犯人に与える罰のこと。刑罰には重い順に「死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料」があるとされている。「懲役、禁固、拘留」は自由刑に分類され、「罰金、科料」は財産刑に分類される。また、財産刑の付加刑として「没収」がある。

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