権利部(けんりぶ)(不動産登記関連用語)とは

権利部(けんりぶ)とは|不動産用語登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/09ke/145.html

権利の濫用(けんりのらんよう)(民法その他法律関連用語)とは

権利の濫用(けんりのらんよう)とは|不動産用語私法上の概念で、一見権利の行使とみられるが、具体的な情況や実際の結果に照らしてそれを認めることができないと判断されることをいう。民法には、「権利の濫用はこれを許さない」という規定がある。権利の濫用であるかどうかは具体的に判断するほ

権利の登記(けんりのとうき)(不動産登記関連用語)とは

権利の登記(けんりのとうき)とは|不動産用語登記記録の甲区または乙区になされる登記のこと。不動産の所有権、賃借権、抵当権などの権利関係を公示する登記である。「権利登記」ともいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/09k

権利能力なき社団(けんりのうりょくなきしゃだん)(民法その他法律関連用語)とは

権利能力なき社団(けんりのうりょくなきしゃだん)とは|不動産用語法律の規定によらないで設立される団体をいう。法人は法律の規定に従って設立される必要があるとされているため、権利能力なき社団は法人格を有しない。法人には、大きく分けて、1.一般社団法人、一般財団法人等(一般社団法人

権利能力(けんりのうりょく)(民法その他法律関連用語)とは

権利能力(けんりのうりょく)とは|不動産用語私法上の権利義務の帰属主体となることができる資格をいう。 人間(自然人)は出生により権利能力を有することとなる(民法3条)。胎児については、原則として権利能力を有しないこととされているが、相続(民法886条)・遺贈(同法965条)・

権利の一部が他人に属する場合における売り主の担保責任(けんりのいちぶがたにんにぞくするばあいにおけるうりぬしのたんぽせきにん)(民法その他法律関連用語)とは

権利の一部が他人に属する場合における売り主の担保責任(けんりのいちぶがたにんにぞくするばあいにおけるうりぬしのたんぽせきにん)とは|不動産用語売買した権利の一部が他人に属する場合に、その権利を取得して買い主に移転する売り主の義務をいう。契約不適合責任に基づく義務である。たとえ

権利に関する登記の登記事項(けんりにかんするとうきのとうきじこう)(不動産登記関連用語)とは

権利に関する登記の登記事項(けんりにかんするとうきのとうきじこう)とは|不動産用語権利に関する登記では、次のような事項が登記記録に記録される。不動産の売買や、抵当権が設定された場合を例にとると下記のようになる。1.登記の目的。「所有権移転」とか「抵当権設定」というもの(不動産

権利に関する登記(けんりにかんするとうき)(不動産登記関連用語)とは

権利に関する登記(けんりにかんするとうき)とは|不動産用語不動産の権利に関する登記のこと。所有権、抵当権、地上権、賃借権など各種の権利について、移転登記、設定登記、変更登記などさまざまな登記が行われる。https://kabu-watanabe.com/glossary/

権利登記(けんりとうき)(不動産登記関連用語)とは

権利登記(けんりとうき)とは|不動産用語土地・建物に関する権利の状況・権利の変動を表示した登記のこと。権利登記は、一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録のうち、権利部に記載される。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudou

権利床(けんりしょう)(不動産取引関連用語)とは

権利床(けんりしょう)とは|不動産用語市街地再開発事業において、事業前に存在する権利の所有者に対して、その権利に相応して与えられる事業によって建築された建物(施設建築物)の敷地・床をいう。この場合に、従前の権利の所有者に対して、施設建築物についてどのような権利を与えるかなどを
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