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借地権(しゃくちけん)(民法その他法律関連用語)とは

借地権(しゃくちけん)とは|不動産用語

借地権とは次の2つの権利のどちらかのことである(借地借家法第2条)。1.建物を所有する目的で設定された地上権2.建物を所有する目的で設定された土地賃借権従って、資材置場にする目的で設定された土地賃借権は「借地権」ではない。また、青空駐車場とする目的で設定された土地賃借権も「借地権」ではないことになる。

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