2026-01

しょくぶつせいせんりょう【植物性染料】とは

しょくぶつせいせんりょう【植物性染料】とは|一般用語植物の花・葉・根・実などに含まれている色素による染料。アイの葉,ムラサキの根,ベニバナの花,クチナシの実などが古くから用いられた。

しょくぶつせいしんけいけい【植物性神経系】とは

しょくぶつせいしんけいけい【植物性神経系】とは|一般用語⇒自律神経

気中遮断器(きちゅうしゃだんき)(air -circuit breaker)とは

気中遮断器(きちゅうしゃだんき)(air -circuit breaker)とは電路の遮断を大気中で行う遮断器。大気中でアークを引き伸ばし消弧室で冷却遮断する。「ACB」ともいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/setubi/07ki

しょくぶつせいきかん【植物性器官】とは

しょくぶつせいきかん【植物性器官】とは|一般用語動物体において,消化・生殖・呼吸・循環・分泌・排出などにたずさわる器官。植物にもみられる機能であるところからいう。

しょくぶつせい【植物性】とは

しょくぶつせい【植物性】とは|一般用語(1)植物のもつ性質。植物体固有の性質。(2)植物から得られるものであること。「―脂肪」

しょくぶつじょうたい【植物状態】とは

しょくぶつじょうたい【植物状態】とは|一般用語脳の損傷により大脳機能が失われ,自力で動けない,自力で食事ができない,失禁状態,目で物を追うが確認できない,声は出すが意味のある発語ができない,ほとんど意思疎通ができないなどの状態が,治療にもかかわらず 3 か月以上続く状態。

しょくぶつしつ【植物質】とは

しょくぶつしつ【植物質】とは|一般用語植物体を構成している物質。また,そうした物質を含んでいること。

時効の中断(じこうのちゅうだん)(民法その他法律関連用語)とは

時効の中断(じこうのちゅうだん)とは|不動産用語時効の基礎となる一定の事実状態と相いれない事実(中断事由)が生じた場合に、時効の進行が中断されて、すでに経過した時効期間の効力が失われること。 中断事由があれば、すでに進行した時効期間はまったく効力を失い、中断事由の終わった時か

しょくぶつぐんらく【植物群落】とは

しょくぶつぐんらく【植物群落】とは|一般用語⇒群落

しょくぶつくけい【植物区系】とは

しょくぶつくけい【植物区系】とは|一般用語植物の地理分布上の地域。世界各地の植物相を比較して,独自の植物群を含む地域に分けたもの。動物地理区に相当するが,地史的条件の影響が強いため,一致しない所が多い。一般に,全北区・旧熱帯区・新熱帯区・オーストラリア区・ケープ区・南極区の
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