2026-01

じょうこくしん【上告審】とは

じょうこくしん【上告審】とは|一般用語上告裁判所。また,そこで行われる審理。

じょうこくじょう【上告状】とは

じょうこくじょう【上告状】とは|一般用語民事訴訟で,上告を提起する場合に原裁判所に提出する書面。刑事訴訟では上告申立書という。

しょうこくじ【相国寺】とは

しょうこくじ【相国寺】とは|一般用語京都市上京区にある臨済宗相国寺派の大本山。山号,万年山相国承天禅寺。1382 年足利義満が創建。開山は春屋妙葩(しゆんおくみようは)だが,その師夢窓疎石を第 1 代とする。

じょうこくさいばんしょ【上告裁判所】とは

じょうこくさいばんしょ【上告裁判所】とは|一般用語上告された事件を審理する裁判所。原則として最高裁判所であるが,民事訴訟で第一審が簡易裁判所のときは管轄の高等裁判所。

危険場所(きけんばしょ)(hazardous area)とは

危険場所(きけんばしょ)(hazardous area)とは工場電気設備防爆指針において定める危険雰囲気の存在する場所。零種場所、一種場所および二種場所に分類される。https://kabu-watanabe.com/glossary/setubi/07ki/042.ht

じょうこくきゃっか【上告却下】とは

じょうこくきゃっか【上告却下】とは|一般用語民事訴訟において,不適法であるとして上告を退けること。

じょうこくききゃく【上告棄却】とは

じょうこくききゃく【上告棄却】とは|一般用語民事訴訟において,上告審が実体判断を行なって上告を退けること。上告不適法として退ける場合は上告却下とよぶ。刑事訴訟においては,共に上告棄却とよばれる。

じょうこくきかん【上告期間】とは

じょうこくきかん【上告期間】とは|一般用語上告を提起することのできる期間。民事訴訟では判決送達のあった日から 2 週間,刑事訴訟では判決告知のあった日から 14 日間。

じょうこく【上刻】とは

じょうこく【上刻】とは|一般用語江戸時代,1 刻(2 時間)を三分した最初の部分。→中刻・下刻

敷金返還請求権(しききんへんかんせいきゅうけん)(宅地建物取引業法関連用語)とは

敷金返還請求権(しききんへんかんせいきゅうけん)とは|不動産用語借主が貸主に対して敷金の返還を請求できる権利。賃貸借契約が終了して貸主が建物の返還を受けたときや、賃借権を譲渡したときに請求できる。特に、賃借権が譲渡された場合には(譲渡について貸主の承諾が必要)、旧借主は、譲渡
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