建設業法(けんせつぎょうほう)(-)とは
建設工事の適正な施工を確保するとともに,建設業の健全な発展に資することを目的に昭和24年に制定され,全文11章94か条より構成される。内容は,建設業者の許可条件,請負契約の適正化の確保,請負契約に関する紛争の処理,施工技術の確保,建設業者の経営事項の審査・監督,中央建設業審議会・都道府県建設業審議会の設置および組織に関する事項などを定めている。
建設業法|け4|建築用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
建設業法とは建築用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイ...

