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収用(しゅうよう)(民法その他法律関連用語)とは

収用(しゅうよう)とは|不動産用語

特定の公共事業の用に供するため、土地所有権などの特定の財産権を、法律の定める手続きに従い、強制的に取得することをいう。 例えば、道路、鉄道、公園などをつくるとき、多くの場合、新たに土地が必要になる。 そのため、その事業を行おうとする者(起業者)は、土地の所有者等と交渉し、契約によって必要となる土地を取得しなければならないが、すべてがこのように任意で解決できるとは限らない。なぜなら、補償金の額や代替地について土地所有者の承諾が得られなかったり、境界や所有権について争いがあったり、また、土地所有者が分からないため交渉ができなかったりして、任意に契約ができない場合などがあるからである。このような場合、起業者は、土地収用法の規定に基づいて、国土交通大臣又は都道府県知事による事業の公益性の認定(収用権の付与)を得て、その後、収用委員会に対して収用の裁決申請をすることができる。 収用委員会は、起業者、土地所有者、関係人の意見を聞いたり、調査などを行い、収用する土地の範囲、補償金の額などについて決定(裁決)する。 起業者は、裁決に従って土地所有者や関係人に補償金の支払いなどを行い、土地を取得し、その土地を公共の利益となる事業のために使うことができることとなる。

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