建築物(けんちくぶつ)(-)とは
建築基準法の建築物は,土地に定着する工作物で,①屋根があり,かっ柱または壁を有するもの(これに付属する門または塀(へい)を含む),②観覧のための工作物(競技場や野球スタンドなど),③地下または高架の工作物内に設ける事務所,店舗,興業場,倉庫なとのことである。→工作物
建築物|け4|建築用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
建築物とは建築用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト...

