工事監理者(こうじかんりしゃ)(-)とは
工事監理を行う者。建築工事を行う場合,建築主は建築士法第3条から第3条の3に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。建築基準法第5条の4第4項。
工事監理者|こ|建築用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
工事監理者とは建築用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサ...

