サイトアイコン 現場便利帳

新都市基盤整備法(しんとしきばんせいびほう)(国土利用計画法関連用語)とは

新都市基盤整備法(しんとしきばんせいびほう)とは|不動産用語

新都市基盤整備事業の施行に必要な事項などを定めた法律。1972(昭和47)年制定。この法律の目的は、人口集中の著しい大都市の周辺に新都市を建設する基盤を整備して、大都市における人口集中と宅地需給の緩和に資するとともに大都市圏の秩序ある発展に寄与することとされている。そして、そのための事業手法として新都市基盤整備事業を創設した。新都市基盤整備事業は、区域内の土地の一定割合を事業施行者が買収または収用した上で土地整理(開発のための中核となる地区や根幹公共施設用地への所有土地の集約、その他の土地の換地・区画形質の変更など)等を行なう事業で、1ha当たり100人から300人を基準として5万人以上が居住できる規模の区域において、都市計画事業として施行することとされている。しかしながら、今のところ実際に計画・施行された事例はない。

 新都市基盤整備法|しんとしきばんせいびほう|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...
モバイルバージョンを終了