2026-02

せんきょにん【選挙人】とは

せんきょにん【選挙人】とは|一般用語選挙権をもつ者。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/14se/3023.html

せんきょたちあいにん【選挙立会人】とは

せんきょたちあいにん【選挙立会人】とは|一般用語選挙会の手続きが公正に行われるよう立ち会う者。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/14se/3022.html

せんきょそしょう【選挙訴訟】とは

せんきょそしょう【選挙訴訟】とは|一般用語選挙の効力に異議を唱えて争う訴訟。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/14se/3021.html

せんきょせいどしんぎかい【選挙制度審議会】とは

せんきょせいどしんぎかい【選挙制度審議会】とは|一般用語1961 年(昭和 36)設置された総理大臣の諮問機関。国会議員の選挙区制,定数の変更,政治資金の規制などについて審議する。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/14se/

せんきょこうほう【選挙公報】とは

せんきょこうほう【選挙公報】とは|一般用語公職選挙に際して,選挙管理委員会が選挙人に配布する候補者の政見・経歴などを紹介した文書。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/14se/3019.html

せんきょこうえい【選挙公営】とは

せんきょこうえい【選挙公営】とは|一般用語公正な選挙の実施のために,国や地方公共団体が選挙費用の一部を負担する制度。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/14se/3018.html

せんきょこう【選挙侯】とは

せんきょこう【選挙侯】とは|一般用語⇒選帝侯https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/14se/3017.html

せんきょけん【選挙権】とは

せんきょけん【選挙権】とは|一般用語議員その他一定の公務員を選挙する権利。参政権の代表的なもの。公職選挙法は,満 20 歳以上の国民はこれを有するとする。また,3 か月以上区域内の市町村に住所を有する満 20 歳以上の国民は地方公共団体の議会の議員およびその長の選挙権を有する

ぜんきょく【全局】とは

ぜんきょく【全局】とは|一般用語(1)物事の成り行きの全体。「―を見渡す」(2)碁などの,対局の全部。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/14se/3015.html

せんぎょく【□□】とは

せんぎょく【□□】とは|一般用語中国の古伝説上の帝王。五帝の一。黄帝の孫で高陽を都とし,暦法を創始したとされる。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/14se/3014.html
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