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建築物衛生法(けんちくぶつえいせいほう)(-)とは

建築物衛生法(けんちくぶつえいせいほう)(-)とは

正式には「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」。延床3,000㎡以上の不特定多数が利用する施設では、室内温湿度、空気質(平成15年からホルムアルデヒド濃度が追加)、給排水、清掃、ねずみ防除について基準が定められている。定期的にこれらの状況を測定し、保健所に報告する必要がある。以前は「ビル管理法」と略称されていた。

建築物衛生法|け|設備用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
建築物衛生法とは設備用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「EC...
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