2026-03

つみとばつ【罪と罰】とは

つみとばつ【罪と罰】とは|一般用語〔(ロ) Prestuplenie i nakazanie〕ドストエフスキーの長編小説。1866 年刊。貧しい学生ラスコーリニコフは,非凡人には犯罪さえも許されるとの観念をいだき,金貸しの老婆とその妹を殺すが,予期せぬ孤絶感に脅かされ,娼婦ソ

つみとが【罪科】とは

つみとが【罪科】とは|一般用語つみととが。罪悪。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/18tu/1085.html

つみつくり【罪作り】とは

つみつくり【罪作り】とは|一般用語(1)純真な人をだましたり困らせたりするような行為をすること。「子供をだますとは―な話だ」(2)仏道にそむく行為をすること。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/18tu/1084.html

つみた・てる【積み立てる】(動下一)とは

つみた・てる【積み立てる】(動下一)とは|一般用語(ある目的のために)一定の額まで少しずつ貯金する。「旅行費用を―・てる」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/18tu/1083.html

つみたてほうしき【積立方式】とは

つみたてほうしき【積立方式】とは|一般用語毎年の積立金と積立金運用利子で将来の給付をまかなう,社会保険などの財政方式。国民年金・厚生年金保険・共済年金保険などが代表的。→修正積立方式・賦課方式https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan

つみたてファンド【積立ファンド】とは

つみたてファンド【積立ファンド】とは|一般用語一定額を定期的に積み立て,収益分配金も全額再投資する仕組みの継続投資専用の追加型株式投資信託。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/18tu/1081.html

つみたてていきよきん【積立定期預金】とは

つみたてていきよきん【積立定期預金】とは|一般用語満期日および預入期限を定め,一定の期間内に何回かに分けて預け入れることでまとまった貯蓄をする目的の預金。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/18tu/1080.html

つみたてきん【積立金】とは

つみたてきん【積立金】とは|一般用語(1)積み立てた金。つみきん。(2)企業が,利益金の一部を留保して資本として蓄積するもの。法定準備金(利益準備金)と任意準備金に分けられる。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/18tu/10

つみたて【積み立て】とは

つみたて【積み立て】とは|一般用語金銭を積み立てること。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/18tu/1078.html

つみだ・す【積み出す】(動五)とは

つみだ・す【積み出す】(動五)とは|一般用語荷物を船・車などに積んで送り出す。出荷する。「早場米を―・す」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/18tu/1077.html
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