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特定道路(とくていどうろ)とは

土木用語

建築基準法に言う容積率に関してのみ使われる用語で、幅員15m以上の道路を言う。建築物の敷地の前面道路が12mに満たなくても、幅員6m以上の道路が特定道路に接続していれば、その特定道路から延長70m以内の部分について容積率が緩和されている。

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