住宅街区整備促進区域(じゅうたくがいくせいぶそくしんくいき)(-)とは
大都市地域での中高層住宅の供給を促すために指定される促進区域。都市計画法および「大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法」に基づき市街化区域内で高度利用地区かつ第一種,第二種中高層住居専用地域または第一種,第三種,準住居地域等に指定され,大部分が建築物の敷地に利用されていない0.5ha以上の土地に指定される。区域内の土地所有者は指定された日から2年以内に促進区域の目的にそった整備促進事業を行わなければならない。
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