消防設備士(しょうぼうせつびし)(fire protection engineer)とは
消防法で定められた資格。消防用設備に関する工事または整備を行うことができる。設備の指定区分に応じ第1類~第7類の設備は乙種設備士が行うことができ、第1類~第5類および特類の設備は甲種設備士でも行うことができる。
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消防法で定められた資格。消防用設備に関する工事または整備を行うことができる。設備の指定区分に応じ第1類~第7類の設備は乙種設備士が行うことができ、第1類~第5類および特類の設備は甲種設備士でも行うことができる。