総括安全衛生管理者(そうかつあんぜんえいせいかんりしゃ)(-)とは
法で定める規模の事業所ごとに,労働者の危険または健康障害の防止を指揮するため事業者によって選任される者。当該事業所において,その事業の実施を総括管理する者を充てなければならない。建設業においては,常時100人以上の自社の労働者を使用する事業所におかなければならない。常設の事業所が対象となり,建設現場はほとんど該当しない。労働安全衛生法第17条,同施行令第8条。→安全衛生委員会
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総括安全衛生管理者とは建築用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。...

