建物保護法(たてものほごほう)(-)とは
正式には「建物保護ニ関スル法律」。借地人保護の目的で制定され,宅地の地上権または賃借権は,その登記がなくとも,地上の建物の登記をしておけば,第三者に対抗できるとされ,建物の登記は地主の協力なくとも単独でできるため,借地人が保護されることになる。建物の登記は,借地人名義でされることが必要。
建物保護法|た|建築用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
建物保護法とは建築用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサ...

