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補助人(ほじょにん)(民法その他法律関連用語)とは

補助人(ほじょにん)とは|不動産用語

判断能力が不十分な人(被補助人)の権利や財産を守るため、被補助人が財産上の重要な行為をする際に、それが被補助人の利益に適うかどうか判断して同意を与えたり、同意を得ずに単独でした行為を後から取り消したりする者のこと。また、「代理権付与」の申立てにより、代理権付与の審判がなされると、補助人は、その審判で定められた法律行為を、被補助人に代わって行うことができる。補助人は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、家庭裁判所が選任する。

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