理事の代表権の制限(りじのだいひょうけんのせいげん)とは|不動産用語
法人の理事は、法人のすべての事務について代表する権限を持つが、この代表権は定款、寄附行為または社員総会の決議によって制限されることがある。この場合、法人と取引をする相手方が理事の代表権が定款等によって制限されていることを知らない(善意の)ときには、法人は理事の代表権が制限されていると主張することができない。
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