り

り

隣地の使用(りんちのしよう)(民法その他法律関連用語)とは

隣地の使用(りんちのしよう)とは|不動産用語所有する土地を利用するために、一定範囲で隣地を使用できるとするルール。民法の相隣関係の一つとして認められている権利で、「隣地使用権」という。隣地の使用ができるのは、土地境界またはその付近で障壁・建物を築造・修繕するために必要な場合で
り

隣地高さ制限(りんちたかさせいげん)(建築関連用語)とは

隣地高さ制限(りんちたかさせいげん)とは|不動産用語「建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる」という規制である。隣地高さ制限が適用されるのは、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域を除く10種類の用途地域である(第一種
り

隣地斜線制限(りんちしゃせんせいげん)(建築関連用語)とは

隣地斜線制限(りんちしゃせんせいげん)とは|不動産用語建築基準法で定められた建物の高さ制限のうち、都市計画区域内で、第一種・第二種低層住居専用地域を除くすべての用途地域には、隣地の日照及び通風などの環境確保のため「隣地斜線制限」が設けられている(第一種・第二種低層住居専用地域
り

臨港地区(りんこうちく)(国土利用計画法関連用語)とは

臨港地区(りんこうちく)とは|不動産用語港湾機能を確保するために都市計画で定められる地区。地域地区の一つで、地区内で建築等の行為が制限される。「港湾法」に基づく制度である。港湾地区は、港湾管理のために、港湾水域と一体的に利用する必要のある背後の陸域を対象に指定される。港湾区域
り

リロケーション(りろけーしょん)(不動産取引関連用語)とは

リロケーション(りろけーしょん)とは|不動産用語転勤者の留守宅を管理するサービスをいう(リロケーションサービス)。通常、転勤者は留守宅を期間を限って賃貸することになるが、その賃貸に関する業務(賃借人の募集、賃貸契約の締結、賃料収受や修繕等、退去手続きなど)を代理・仲介すること
り

緑地保全地区(りょくちほぜんちく)(各種地域・地区関連用語)とは

緑地保全地区(りょくちほぜんちく)とは|不動産用語都市における緑地を保全するために、都市計画区域内において、樹林地、水辺地などの良好な自然環境を形成している土地で、住民の生活環境を確保するために必要な土地についてに基づいて指定される地区。緑地保全地区では、建築物・工作物の建築
り

緑地保全地域(りょくちほぜんちいき)(環境用語)とは

緑地保全地域(りょくちほぜんちいき)とは|不動産用語都市計画によって定められる地域地区の一つで、無秩序な市街地化の防止や生活環境の確保などのために保全する必要のある相当規模の緑地の区域をいう。緑地保全地域における規制などについては、都市緑地法に規定されている。緑地保全区域につ
り

緑地保全地域(りょくちほぜんちいき)(各種地域・地区関連用語)とは

緑地保全地域(りょくちほぜんちいき)とは|不動産用語里地・里山など都市近郊の比較的大規模な緑地において、比較的緩やかな行為の規制により、一定の土地利用との調和を図りながら保全する制度。 (都市緑地法5条)緑地保全地域の指定の要件は次のいずれかである。1.無秩序な市街化の防止又
り

緑地保全・緑化推進法人(りょくちほぜん・りょくかすいしんほうじん)(土地・都市政策関連)とは

緑地保全・緑化推進法人(りょくちほぜん・りょくかすいしんほうじん)とは|不動産用語緑地の保全・整備を行なう主体として指定された法人。都市緑地法に基づいて指定される。緑地保全・緑化推進法人は、地方公共団体と連携して、民間主体による自発的な緑地の保全・整備の推進に当たる。指定は市
り

緑地協定(りょくちきょうてい)(環境用語)とは

緑地協定(りょくちきょうてい)とは|不動産用語緑地を守るために、地域住民が都市緑地法に従って締結する協定をいう。緑地協定を締結するためには、都市計画区域内の相当規模の一団の土地の所有者等、または、都市計画区域内の道路・河川に隣接する相当区間の土地の所有者等が、全員で合意し、市
スポンサーリンク