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理事の代表権の濫用(りじのだいひょうけんのらんよう)(民法その他法律関連用語)とは

理事の代表権の濫用(りじのだいひょうけんのらんよう)とは|不動産用語

法人の理事がその職務行為をなすに当たって、もっぱら自己の利益のために行なうことをいう。このような場合には、判例では、心裡留保に関する民法第93条但書(心裡留保の規定)を類推適用して、善意無過失の相手方に対する法律行為の効力を無効としている(昭和38年9月5日最高裁判決など)。これによって、法人や代表権の善意の取引の相手方は、理事がなした代表権の濫用行為から保護されることとなる。

 理事の代表権の濫用|りじのだいひょうけんのらんよう|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
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