緑化施設整備計画認定制度(りょくかしせつせいびけいかくにんていせいど)とは|不動産用語
都市緑地保全法の改正により2001(平成13)年8月に創設された制度。緑化重点地区内にある敷地面積1,000平方メートル以上の土地で、敷地面積の20%以上の緑化施設(樹木、植物、排水溝など)を地上・屋上等に設ける場合に市町村長の認定を受けられるというもの。市町村長の認定を受ければ、緑化施設に課税される固定資産税が5年間半分になる。
緑化施設整備計画認定制度|りょくかしせつせいびけいかくにんていせいど|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...

