特別用途地区(とくべつようとちく)(-)とは
都市計画法で定められた用途による区域指定の一つ。用途地域を補完するもの。特別工業地区・文教地区・小売店舗・事務所地区・厚生地区などがあり,その指定は地域の実情に即して市町村が行う。都市計画法9条13項。建築基準法第49条。
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