こ コンベクタ(こんべくた)(convector)とは コンベクタ(こんべくた)(convector)とは蒸気や温水が流れるフィン付きエレメントと鋼板製ケーシングとからなり、ケーシング内加熱空気の浮力によって自然対流を起こし、室内に温風を供給する装置。「対流放熱器」ともいう。→ファンコンベクタhttps://kabu-wata 2026.04.16 こ設備
ひ ひつようろうどうじかん【必要労働時間】とは ひつようろうどうじかん【必要労働時間】とは|一般用語一労働日のうち労働者が労働力の価値部分(賃金部分)を生産するために必要な労働時間。これを超えた分は剰余労働時間となる。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/27hi/1674. 2026.04.16 ひ一般
ひ ひつようひ【必要費】とは ひつようひ【必要費】とは|一般用語物の保存または管理に必要な費用。民法上,必要費を支出した者は,原則として支出した額の償還を請求できる。→有益費https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/27hi/1673.html 2026.04.16 ひ一般
ひ ひつようてきべんご【必要的弁護】とは ひつようてきべんご【必要的弁護】とは|一般用語⇒強制弁護https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/27hi/1672.html 2026.04.16 ひ一般
ひ ひつようじょうけん【必要条件】とは ひつようじょうけん【必要条件】とは|一般用語ある事柄が成り立つために,必ずなくてはならない条件。「pならばq」という命題が真であるとき,qはpの必要条件という。⇔十分条件https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/27hi/1671. 2026.04.16 ひ一般
ち 地役権の登記の登記事項(ちえきけんのとうきのとうきじこう)(不動産登記関連用語)とは 地役権の登記の登記事項(ちえきけんのとうきのとうきじこう)とは|不動産用語承役地についてする地役権の登記の登記事項は、不動産登記法59条(権利に関する登記の登記事項の通則)に掲げるもののほか、下記のとおりである(不動産登記法80条1項)。 1.要役地。地役権は要役地の便益のた 2026.04.16 ち不動産
ひ ひつようじゅうぶんじょうけん【必要十分条件】とは ひつようじゅうぶんじょうけん【必要十分条件】とは|一般用語ある事柄が成り立つためには,必ずなくてはならない条件(必要条件)と,その条件が成り立つときに必ずある事が成り立つような条件(十分条件)の二つを兼ね備えた条件。「pならばq」と「qならばp」の命題がともに真のとき,pはq 2026.04.16 ひ一般
ひ ひつようけいひ【必要経費】とは ひつようけいひ【必要経費】とは|一般用語所得税法上,所得を生み出すために必要な経費。収入金額から控除される。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/27hi/1669.html 2026.04.16 ひ一般
ひ ひつようあく【必要悪】とは ひつようあく【必要悪】とは|一般用語ない方が望ましいが,組織などの運営上また社会生活上,やむをえず必要とされる物事。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/27hi/1668.html 2026.04.16 ひ一般
ひ ひつよう【必要】とは ひつよう【必要】とは|一般用語それがなくてはやっていけないこと。どうしてもしなければならないこと。━は発明の母発明は必要から生まれる。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/27hi/1667.html 2026.04.16 ひ一般