ひ びよう【美容】とは びよう【美容】とは|一般用語顔や体つきを美しくすること。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/27hi/2588.html 2026.04.18 ひ一般
ひ びょう【鋲】とは びょう【鋲】とは|一般用語(1)頭部に笠形のものが付いた釘。(2)画鋲。(3)リベット。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/27hi/2587.html 2026.04.18 ひ一般
さ サーマルマネキン(さーまるまねきん)(thermal-mannequin)とは サーマルマネキン(さーまるまねきん)(thermal-mannequin)とは人間と等身大の人形で、各部位の表面温度を独立して調節可能な装置。室内に設置し、環境条件や着衣量が温熱感に及ぼす影響を実測できる。https://kabu-watanabe.com/glossar 2026.04.18 さ設備
ひ びょう【廟】とは びょう【廟】とは|一般用語(1)死者,特に祖先の霊をまつる所。たまや。(2)神々の祠(ほこら)。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/27hi/2586.html 2026.04.18 ひ一般
ひ びょう【秒】とは びょう【秒】とは|一般用語〔second〕(1)時間の単位。1967 年に,セシウム 133 原子の特定な放射の周期の 91 億 9263 万 1770 倍を 1 秒と定義。60 秒を 1 分(ぷん),3600秒を 1時間とする。記号 s (2)角度・経緯度の単位。1 分(ぷ 2026.04.18 ひ一般
ひ ひよう【費用】とは ひよう【費用】とは|一般用語(1)ある事のために必要な金銭。(2)ある生産活動のため生産要素・生産財に消費される金銭。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/27hi/2584.html 2026.04.18 ひ一般
ち 地上権(ちじょうけん)(民法その他法律関連用語)とは 地上権(ちじょうけん)とは|不動産用語工作物または竹木を所有するため、他人の土地を使用する物権(民法265条以下)。建物所有を目的とした地上権は、借地権として借地借家法の適用がある。土地の賃貸借と比較すると、地上権はその譲渡・転貸が自由な点など、土地所有者に不利益なため、わが 2026.04.18 ち不動産
ひ ひよう【比容】とは ひよう【比容】とは|一般用語単位質量(1g)の物体の持つ体積。密度の逆数に等しい。比体積。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/27hi/2583.html 2026.04.18 ひ一般
ひ ひょう【俵】(接尾)とは ひょう【俵】(接尾)とは|一般用語米・炭など,たわらに入ったものを数える語。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/27hi/2582.html 2026.04.18 ひ一般
ひ ひょう【雹】とは ひょう【雹】とは|一般用語多く雷雨に伴って降る直径約 5~50mm の氷の粒や塊。農作物や家畜に被害を与えることがある。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/27hi/2581.html 2026.04.18 ひ一般