未分類 はんしょう【斑晶】とは はんしょう【斑晶】とは|一般用語ガラス質または細粒の結晶からなる石基の中に散在する大きな結晶。火山岩にしばしばみられる。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/26ha/4574.html 2026.04.11 未分類
は はんしょう【汎称】とは はんしょう【汎称】とは|一般用語同類のものを一まとめにしていうこと。総称。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/26ha/4573.html 2026.04.11 は一般
こ 混気箱(こんきばこ)(air mixing box)とは 混気箱(こんきばこ)(air mixing box)とは⇒こんごうばこhttps://kabu-watanabe.com/glossary/setubi/10ko/241.html 2026.04.11 こ設備
は はんしょう【半鐘】とは はんしょう【半鐘】とは|一般用語小形の釣り鐘。火の見櫓(やぐら)の上などにつり下げ,火災などの警報にたたき鳴らす。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/26ha/4572.html 2026.04.11 は一般
は はんしょう【半焼】とは はんしょう【半焼】とは|一般用語火事で建物などの半分ほどが焼けること。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/26ha/4571.html 2026.04.11 は一般
は はんしょう【反照】とは はんしょう【反照】とは|一般用語(1)光が照りかえすこと。また,その光。(2)夕ばえ。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/26ha/4570.html 2026.04.11 は一般
は はんしょう【反証】とは はんしょう【反証】とは|一般用語(1)相手の主張に証拠をあげて否定すること。反対の証拠。「―をあげる」(2)〔法〕(ア)訴訟法上,立証責任のない当事者が立証責任を負う相手方の申し立てた事実・証拠を否定するために提出する証拠。⇔本証(イ)推定規定について,推定事実に反する事実を 2026.04.11 は一般
た 建物評価指針(中古住宅に係る~)(たてものひょうかししん(ちゅうこじゅうたくにかかる~))(住宅関連用語)とは 建物評価指針(中古住宅に係る~)(たてものひょうかししん(ちゅうこじゅうたくにかかる~))とは|不動産用語住宅の機能に着目してその価値を評価するための指針で、中古戸建て住宅について公表されている(「中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針」(2014年、国土交通省))。 2026.04.11 た不動産
は ばんしょ【番所】とは ばんしょ【番所】とは|一般用語(1)番人の詰め所。(2)江戸時代,交通の要所に設けられ,監視・徴税などを行なった所。(3)江戸時代,江戸の南北両町奉行所や大坂町奉行所のこと。御番所。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/26ha 2026.04.11 は一般
は ばんしょ【板書】とは ばんしょ【板書】とは|一般用語黒板に字を書くこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/26ha/4567.html 2026.04.11 は一般