し しょうねんほう【少年法】とは しょうねんほう【少年法】とは|一般用語少年の健全な育成のために,非行のある少年の性格矯正および環境調整に関する保護処分と,少年の福祉を害する成人の刑事事件に対する特別措置について定めた法律。旧少年法を全面改訂して 1948 年(昭和 23)制定。 2026.01.11 し一般
し しょうねんば【正念場】とは しょうねんば【正念場】とは|一般用語(1)歌舞伎・浄瑠璃などで,主人公がその役の本質的性格(性根)を発揮させる最も重要な場面。性根場(しようねば)。(2)その人の真価を問われる大事な場面。重要な局面。 2026.01.11 し一般
し しょうねんだん【少年団】とは しょうねんだん【少年団】とは|一般用語集団的活動を通じて少年の自主的な精神の形成や身体の訓練を行うことを目的とする団体。ボーイ-スカウトなど。 2026.01.11 し一般
き 気水混合装置(きすいこんごうそうち)(steam-water mixer)とは 気水混合装置(きすいこんごうそうち)(steam-water mixer)とは局所式給湯法の一つで、蒸気と水を混合させて湯をつくる方式。サイレンサによる場合と気水混合弁による場合がある。→サイレンサ②、きすいこんごうべんhttps://kabu-watanabe.com/ 2026.01.11 き設備
し しょうねんしんぱんじょ【少年審判所】とは しょうねんしんぱんじょ【少年審判所】とは|一般用語旧少年法で,少年の保護処分をつかさどっていた行政機関。戦後廃止され,現在は家庭裁判所少年審判部がその機能を担っている。 2026.01.11 し一般
し しょうねんしぜんのいえ【少年自然の家】とは しょうねんしぜんのいえ【少年自然の家】とは|一般用語主として在学少年の健全育成を目的として,1970 年(昭和 45)より文部省の補助を受けて全国に広まった社会教育施設。 2026.01.11 し一般
し しょうねんけいむしょ【少年刑務所】とは しょうねんけいむしょ【少年刑務所】とは|一般用語刑事裁判を受け,実刑の言い渡しを受けた少年を収容する施設。現在は 26 歳未満の青年受刑者も収容している。 2026.01.11 し一般
し 敷引(しきびき)(不動産取引関連用語)とは 敷引(しきびき)とは|不動産用語借主から貸主に対して交付された敷金のうち、契約時点で一定の部分を借主に返還しないことを特約する慣行がある場合の、この返還しない部分をいう。関西地方の慣行であるとされる。https://kabu-watanabe.com/glossary/h 2026.01.11 し不動産