し 時効の中断事由(じこうのちゅうだんじゆう)(民法その他法律関連用語)とは 時効の中断事由(じこうのちゅうだんじゆう)とは|不動産用語進行していた時効の効力を失わせる事実や行為。時効の中断事由が発生すれば、時効の完成が猶予され、事由が終了した時から新たに進行を始める。時効の中断事由には次の3種類がある。1.裁判上の請求等「裁判上の請求」「支払督促」「 2026.01.13 し不動産