に にんいじゅんびきん【任意準備金】とは にんいじゅんびきん【任意準備金】とは|一般用語会社が,定款または株主総会の決議によって,利益を源泉として任意に積み立てる準備金。任意積立金。⇔法定準備金https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/22ni/1445.html 2026.03.27 に一般
に にんいしゅっとう【任意出頭】とは にんいしゅっとう【任意出頭】とは|一般用語刑事訴訟法上,身体を拘束されていない被疑者が,捜査機関の要求に応じて,取り調べを受けるためみずから捜査機関に出頭すること。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/22ni/1444.htm 2026.03.27 に一般
に にんいさいけん【任意債権】とは にんいさいけん【任意債権】とは|一般用語債務者が他の給付によって本来の給付に代える権利(代用権)をもつ債権。例えば,本来は土地を給付すべきところを,その土地の時価による金銭の支払いで代えることのできる債権など。https://kabu-watanabe.com/gloss 2026.03.27 に一般
に にんいきてい【任意規定】とは にんいきてい【任意規定】とは|一般用語当事者が法の内容と異なる意思を表示しないかぎりにおいて適用される規定。任意法規。⇔強行法規https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/22ni/1442.html 2026.03.27 に一般
に にんいいんたい【任意引退】とは にんいいんたい【任意引退】とは|一般用語プロ野球で,所属球団の拘束を残したまま現役から引退すること。他球団でプレーするためには移籍手続きが必要。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/22ni/1441.html 2026.03.27 に一般
に にんい【任意】とは にんい【任意】とは|一般用語(1)その者の意思にまかせること。「―な方法」(2)〔数〕特別な選び方をしないこと。あらゆる場合,すべての場合というのと同義にも用いる。「―な 2 点を結ぶ直線」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/ 2026.03.27 に一般
に にんあん【仁安】とは にんあん【仁安】とは|一般用語年号(1166.8.27-1169.4.8)。六条・高倉天皇の代。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/22ni/1439.html 2026.03.27 に一般
に にん【任】とは にん【任】とは|一般用語課せられた仕事。果たすべき役目。「彼はその―ではない」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/22ni/1438.html 2026.03.27 に一般
に にん【人】とは にん【人】とは|一般用語[1]ひと。じん。人柄。[2](接尾)人数を数える語。「親子 3―」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/22ni/1437.html 2026.03.27 に一般
に にわやすじろう【丹羽保次郎】とは にわやすじろう【丹羽保次郎】とは|一般用語(1893-1975) 電気工学者。三重県松坂生まれ。NE 式写真電送法の発明者。天皇即位式やベルリンオリンピック大会の電送に成功し,国際水準の自主技術として高く評価された。東京電機大学学長。https://kabu-watana 2026.03.27 に一般