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ひてい【比定】とは

ひてい【比定】とは|一般用語ある物が一定の物として認められない場合,他の類似の物と比較して,その性質を判断すること。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/27hi/1678.html

ビデ【(フ) bidet】とは

ビデ【(フ) bidet】とは|一般用語婦人用局部洗浄器。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/27hi/1677.html

ひつろく【筆録】とは

ひつろく【筆録】とは|一般用語文字に書きしるすこと。また,その書かれたもの。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/27hi/1676.html

ひつりょく【筆力】とは

ひつりょく【筆力】とは|一般用語筆の勢い。また,文章に表現する力。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/27hi/1675.html

コンベクタ(こんべくた)(convector)とは

コンベクタ(こんべくた)(convector)とは蒸気や温水が流れるフィン付きエレメントと鋼板製ケーシングとからなり、ケーシング内加熱空気の浮力によって自然対流を起こし、室内に温風を供給する装置。「対流放熱器」ともいう。→ファンコンベクタhttps://kabu-wata

ひつようろうどうじかん【必要労働時間】とは

ひつようろうどうじかん【必要労働時間】とは|一般用語一労働日のうち労働者が労働力の価値部分(賃金部分)を生産するために必要な労働時間。これを超えた分は剰余労働時間となる。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/27hi/1674.

ひつようひ【必要費】とは

ひつようひ【必要費】とは|一般用語物の保存または管理に必要な費用。民法上,必要費を支出した者は,原則として支出した額の償還を請求できる。→有益費https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/27hi/1673.html

ひつようてきべんご【必要的弁護】とは

ひつようてきべんご【必要的弁護】とは|一般用語⇒強制弁護https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/27hi/1672.html

ひつようじょうけん【必要条件】とは

ひつようじょうけん【必要条件】とは|一般用語ある事柄が成り立つために,必ずなくてはならない条件。「pならばq」という命題が真であるとき,qはpの必要条件という。⇔十分条件https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/27hi/1671.

地役権の登記の登記事項(ちえきけんのとうきのとうきじこう)(不動産登記関連用語)とは

地役権の登記の登記事項(ちえきけんのとうきのとうきじこう)とは|不動産用語承役地についてする地役権の登記の登記事項は、不動産登記法59条(権利に関する登記の登記事項の通則)に掲げるもののほか、下記のとおりである(不動産登記法80条1項)。 1.要役地。地役権は要役地の便益のた
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