き きょく【極】とは きょく【極】とは|一般用語(1)きわまり。きわみ。果て。極限。「繁栄の―に達する」(2)〔数〕(ア)球の直径の両端。(イ)極座標の原点。(ウ)二次曲線または二次曲面に関して,極線または極平面を考えるときの定点。極点。(3)〔地〕地球の自転軸の両端。北極と南極。(4)〔天〕地球 2025.11.12 き一般
き きょく【局】とは きょく【局】とは|一般用語[1](1)官庁・会社などで,業務の内容に応じて機構を分割する場合の単位の一。普通,部・課より大きい。(2)「郵便局」「放送局」などの略。[2](接尾)囲碁・将棋などの勝負を数える語。「3―続けて勝つ」https://kabu-watanabe. 2025.11.12 き一般
き きょく【曲】とは きょく【曲】とは|一般用語(1)音楽や歌謡の調子やふし。また,音楽や歌謡の一作品。(2)正しくないこと。まちがっていること。⇔直(3)面白みやうまみ。「―がない」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/4348.html 2025.11.12 き一般
き きょきん【醵金】とは きょきん【醵金】とは|一般用語ある事をするために複数の者が必要な金を出しあうこと。(「拠金」とも書く)https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/4347.html 2025.11.12 き一般
き きょきょじつじつ【虚虚実実】とは きょきょじつじつ【虚虚実実】とは|一般用語互いに計略やわざを出し尽くして戦うこと。「―のかけひき」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/4346.html 2025.11.12 き一般
き ぎょぎょうめんきょ【漁業免許】とは ぎょぎょうめんきょ【漁業免許】とは|一般用語漁業権を設定する行政行為。都道府県知事が行う。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/4345.html 2025.11.12 き一般
き ぎょぎょうほう【漁業法】とは ぎょぎょうほう【漁業法】とは|一般用語漁業に関する基本的法律で,漁業権・入漁権・指定漁業・漁業調整委員会・内水面漁業などについて規定している。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/4344.html 2025.11.12 き一般
き ぎょぎょうせんかんすいいき【漁業専管水域】とは ぎょぎょうせんかんすいいき【漁業専管水域】とは|一般用語⇒漁業水域https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/4343.html 2025.11.12 き一般
き ぎょぎょうせいさんくみあい【漁業生産組合】とは ぎょぎょうせいさんくみあい【漁業生産組合】とは|一般用語水産業協同組合の一。漁民によって組織され,漁業およびこれに付帯する事業を行う。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/4342.html 2025.11.12 き一般