き きゅうめいてい【救命艇】とは きゅうめいてい【救命艇】とは|一般用語船舶に搭載し,遭難時の救助に使用するボート。救命ボート。ライフ-ボート。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3245.html 2025.11.09 き一般
き きゅうめいぐ【救命具】とは きゅうめいぐ【救命具】とは|一般用語水上での遭難者を救助するための装置・器具。救命艇・救命筏(いかだ)・救命索などの総称。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3244.html 2025.11.09 き一般
き きゅうめい【糾明・糺明】とは きゅうめい【糾明・糺明】とは|一般用語罪・不正などを問いただして明らかにすること。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3243.html 2025.11.09 き一般
き きゅうめい【究明】とは きゅうめい【究明】とは|一般用語真理・真相などを追究し,明らかにすること。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3242.html 2025.11.09 き一般
き きゅうめい【旧名】とは きゅうめい【旧名】とは|一般用語昔の名。以前の名。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3241.html 2025.11.09 き一般
き きゅうむ【急務】とは きゅうむ【急務】とは|一般用語急いでしなければならない仕事や任務。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3240.html 2025.11.09 き一般
き きゅうみんほうじん【休眠法人】とは きゅうみんほうじん【休眠法人】とは|一般用語設立され,登記簿上存在しているが,長期にわたって事業活動がなされていない民法上の法人。正当な事由がないまま 3 年以上事業を行なっていない場合,主務官庁は,その設立許可を取り消すことができる。https://kabu-watan 2025.11.09 き一般
き きゅうみんぽう【旧民法】とは きゅうみんぽう【旧民法】とは|一般用語(1)民法典の親族編と相続編は,1947 年(昭和 25)新憲法の下,全面改正されたが,その改正前のもの。(2)1890 年(明治 23)公布され,93 年から施行されることになっていたが,結局施行されなかった民法典。https:// 2025.11.09 き一般
き きゅうみんとっきょ【休眠特許】とは きゅうみんとっきょ【休眠特許】とは|一般用語特許権を認定されているが製品化されず有効利用されていない特許。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3237.html 2025.11.09 き一般
き きゅうみんがいしゃ【休眠会社】とは きゅうみんがいしゃ【休眠会社】とは|一般用語登記簿上は存在しているにもかかわらず,営業活動を事実上廃止している会社。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3236.html 2025.11.09 き一般