か がっこうでんせんびょう【学校伝染病】とは がっこうでんせんびょう【学校伝染病】とは|一般用語学校において予防すべき伝染病。学校保健法では,コレラ・赤痢・腸チフスなどの法定伝染病を 1 類,インフルエンザ・百日咳などを 2 類,結核・流行性角結膜炎・その他を 3 類とする。https://kabu-watanabe 2025.10.24 か一般
か がっこうちゅう【顎口虫】とは がっこうちゅう【顎口虫】とは|一般用語袋形動物線虫綱の寄生虫。第 1 中間宿主はケンミジンコ,第 2 中間宿主はライギョ。イヌ・ネコなどの胃にも寄生。人間にも感染し,幼虫が皮下に寄生して体内を移動するが,成虫にはならない。https://kabu-watanabe.com 2025.10.24 か一般
か がっこうぐんせいど【学校群制度】とは がっこうぐんせいど【学校群制度】とは|一般用語公立高校の入試選抜制度の一。特定校に集中することを改善するため,学区内に設置した数校からなる群を単位として選抜を行い,各校に合格者を割り振った。1967 年(昭和 42)東京都で導入されたが,のち廃止。https://kabu 2025.10.24 か一般
か がっこうきんし【学校近視】とは がっこうきんし【学校近視】とは|一般用語⇒仮性近視https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/06ka/4241.html 2025.10.24 か一般
か かっこうきょうぎ【滑降競技】とは かっこうきょうぎ【滑降競技】とは|一般用語スキーのアルペン競技の一。急斜面に設けられたコースをすべりおり,その速さを競うもの。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/06ka/4240.html 2025.10.24 か一般
か がっこうきょういくほう【学校教育法】とは がっこうきょういくほう【学校教育法】とは|一般用語憲法に基づき,戦後の学校教育制度の基本を定める法律。1947 年(昭和 22)制定。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/06ka/4239.html 2025.10.24 か一般
か がっこうきゅうしょく【学校給食】とは がっこうきゅうしょく【学校給食】とは|一般用語学校が管理・準備して,児童・生徒に集団的に与える食事。1954 年(昭和 29)制定の学校給食法に基づく。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/06ka/4238.html 2025.10.24 か一般
か がっこうかいほう【学校開放】とは がっこうかいほう【学校開放】とは|一般用語学校の施設,教育機器・資料,人的組織を広く社会の利用に供すること。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/06ka/4237.html 2025.10.24 か一般
か がっこうか【学校化】とは がっこうか【学校化】とは|一般用語〔schooling〕イリイチの用語。学校という教育制度によって訓練されること。資格や証書を取得することだけを目指して,自律的思考をなくす現代教育への批判のために用いられる。https://kabu-watanabe.com/glossa 2025.10.24 か一般
こ 公告(こうこく)(契約)とは 公告(こうこく)とは|トンネル用語英語:tender notice独語:Ausschreibungsanzeige仏語:notification publique一般競争により行われる契約において、発注者が、①契約の目的および内容、②競争に参加する者に必要な資格、③契 2025.10.24 こトンネル