こ こうあんじょうれい【公安条例】とは こうあんじょうれい【公安条例】とは|一般用語公共の秩序を維持するため,集会・デモなどの規制・取り締まりに関して地方公共団体が制定する条例の通称。事前の届け出または許可などを規制の内容とする。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/ 2025.11.29 こ一般
こ こうあんこく【孔安国】とは こうあんこく【孔安国】とは|一般用語中国,前漢の儒者。字(あざな)は子国。孔子 12 世の孫。武帝の時,孔子の旧宅から蝌蚪(かと)文字で書かれた「尚書」「論語」「孝経」「礼記」が出たので,「今文尚書」と比較研究して「古文尚書」の注釈を書いた。生没年未詳。https://k 2025.11.29 こ一般
こ こうあんけいさつ【公安警察】とは こうあんけいさつ【公安警察】とは|一般用語国家の秩序維持と安全のために,反体制的運動や組織を取り締まる警察活動。→政治警察https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/0182.html 2025.11.29 こ一般
こ こうあんいいんかい【公安委員会】とは こうあんいいんかい【公安委員会】とは|一般用語(1)警察の民主的・中立的な管理をつかさどることを目的とし,1947 年(昭和 22)の警察法により設けられた一種の行政委員会。国家公安委員会と都道府県公安委員会とがある。(2)フランス革命中の 1793 年 4 月,国民公会内に 2025.11.29 こ一般
こ こうあん【康安】とは こうあん【康安】とは|一般用語北朝の年号(1361.3.29-1362.9.23)。後光厳(ごこうごん)天皇の代。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/0180.html 2025.11.29 こ一般
こ こうあん【弘安】とは こうあん【弘安】とは|一般用語年号(1278.2.29-1288.4.28)。後宇多・伏見天皇の代。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/0179.html 2025.11.29 こ一般
こ こうあん【考案】とは こうあん【考案】とは|一般用語工夫をめぐらし,考え出すこと。「新製品を―する」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/0178.html 2025.11.29 こ一般
こ こうあん【公案】とは こうあん【公案】とは|一般用語禅宗で,修行者に研究課題として与えられる問題。日常的思考を超えた世界に修行者を導くもの。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/0177.html 2025.11.29 こ一般
こ こうあん【公安】とは こうあん【公安】とは|一般用語公共の安寧(あんねい)。国家や社会の秩序が保たれていること。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/0176.html 2025.11.29 こ一般
こ こうあつてき【高圧的】(形動)とは こうあつてき【高圧的】(形動)とは|一般用語一方的に相手を従わせようとするさま。高飛車。「―な言い方」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/0175.html 2025.11.29 こ一般