り りょうすい【領水】とは りょうすい【領水】とは|一般用語その国の主権の及ぶ範囲内の水域。領海と内水(河川・湖沼など)がある。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/1485.html 2026.06.14 り一般
り りょうじんひしょう【梁塵秘抄】とは りょうじんひしょう【梁塵秘抄】とは|一般用語今様歌謡集。後白河法皇撰。12 世紀後半の成立。本来,「梁塵秘抄」10 巻と「梁塵秘抄口伝集」10 巻とで成っていたらしいが,両者の巻 1 の断簡および前者の巻 2,後者の巻 10 のみが現存。https://kabu-wata 2026.06.14 り一般
り りょうしんのしゅうじん【良心の囚人】とは りょうしんのしゅうじん【良心の囚人】とは|一般用語自分の信念や信仰,人種・言語・性などを理由に囚(とら)われている,非暴力の人々。→アムネスティ-インターナショナルhttps://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/1483.htm 2026.06.14 り一般
り りょうしんのじゆう【良心の自由】とは りょうしんのじゆう【良心の自由】とは|一般用語人がその良心に従っていかなる強制も受けずに行動しうること。日本国憲法の保障する基本的人権の一。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/1482.html 2026.06.14 り一般
り りょうじんにっき【猟人日記】とは りょうじんにっき【猟人日記】とは|一般用語〔(ロ) Zapiski okhotnika〕ツルゲーネフの短編集。1852 年刊。一狩猟家の見聞の形式で,農奴制下のロシア農民の悲惨な生活と,奪うことのできぬ魂の尊厳を描く。https://kabu-watanabe.com/g 2026.06.14 り一般
り りょうしんてきへいえききょひ【良心的兵役拒否】とは りょうしんてきへいえききょひ【良心的兵役拒否】とは|一般用語武器をとって戦争に参加することを自己の良心に基づいて拒否すること。また,その者に対して,兵役を免除する制度。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/1480.h 2026.06.14 り一般
り りょうしんてき【良心的】(形動)とは りょうしんてき【良心的】(形動)とは|一般用語良心に従って行動するさま。「―な店」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/1479.html 2026.06.14 り一般
り りょうしんおん【両唇音】とは りょうしんおん【両唇音】とは|一般用語〔bilabial〕調音点による子音分類の一。主として上下の唇によって調音される子音。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/1478.html 2026.06.14 り一般
り りょうじん【猟人】とは りょうじん【猟人】とは|一般用語猟師。かりうど。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/1477.html 2026.06.14 り一般
り りょうじん【良人】とは りょうじん【良人】とは|一般用語妻が夫をさして言う語。おっと。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/1476.html 2026.06.14 り一般