準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)(各種地域・地区関連用語)とは

準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)とは|不動産用語都市計画法に基づく用途地域のひとつ。主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域である(都市計画法9条10号)。危険や環境悪化の恐れの少ない、主に軽工業の工場などの工業の利便性を増進するための地

準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)(国土利用計画法関連用語)とは

準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%、60%または80%である。また容積率の限度は100%から5

準景観地区(じゅんけいかんちく)(国土利用計画法関連用語)とは

準景観地区(じゅんけいかんちく)とは|不動産用語都市計画区域および準都市計画区域外の景観計画区域において、景観の保全を図るために指定される区域をいう。指定は、相当数の建築物の建築が行なわれて現に良好な景観が形成されている一定の区域について、市町村が行なう。また、準景観地区内に

準禁治産者(じゅんきんちさんしゃ)(民法その他法律関連用語)とは

準禁治産者(じゅんきんちさんしゃ)とは|不動産用語心神耗弱者(こうじゃくしゃ)や浪費者であって、準禁治産の宣告を受けた者のこと(旧民法第11条)。2000(平成12)年に民法が改正・施行されたため、この準禁治産者の制度は次のように改められた。1.準禁治産者の制度は、被保佐人の

準関係人(土地収用における~)(じゅんかんけいにん(とちしゅうようにおける~))(土地収用法用語)とは

準関係人(土地収用における~)(じゅんかんけいにん(とちしゅうようにおける~))とは|不動産用語収用について、利害関係を有する者であって、土地所有者以外であって、関係人以外の者のこと。具体的には、収用の対象となる土地(または賃借権などの土地に関する権利)について、仮処分をした

循環型社会(じゅんかんがたしゃかい)(環境用語)とは

循環型社会(じゅんかんがたしゃかい)とは|不動産用語資源を効率的に循環させながら利用することによって、資源消費の抑制と環境負荷の低減を図ることのできる社会をいう。「循環型社会形成推進基本法」では、これを「製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合

順位番号(不動産登記における~)(じゅんいばんごう(ふどうさんとうきにおける))(不動産登記関連用語)とは

順位番号(不動産登記における~)(じゅんいばんごう(ふどうさんとうきにおける))とは|不動産用語登記記録の甲区、乙区のそれぞれにおいて、登記の時間的順序に従って、各個の登記に付される番号のこと。甲区にされた登記は甲区の中で順位番号が付けられ、乙区にされた登記は乙区の中で順位番

準委任契約(じゅんいにんけいやく)(民法その他法律関連用語)とは

準委任契約(じゅんいにんけいやく)とは|不動産用語法律行為以外の事務の実施を委託する契約をいう。民法上委任契約の規定が全面的に適用されるため(民法656条)、委任契約と区別する実益はない。不動産取引における媒介契約や不動産の管理委託する契約(不動産管理契約)はこれに該当する。

主要構造部(しゅようこうぞうぶ)(建築関連用語)とは

主要構造部(しゅようこうぞうぶ)とは|不動産用語主要構造部とは建築基準法2条5号で、「壁、柱、床、梁、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分

樹木等管理協定(じゅもくとうかんりきょうてい)(国土利用計画法関連用語)とは

樹木等管理協定(じゅもくとうかんりきょうてい)とは|不動産用語樹木や樹林地の保全・管理に関する協定で、都市の低炭素化を促進するために、市町村又は緑地管理機構が、樹木の所有者等に代わって一定の樹木等を保全・管理することなどを定めたものをいう。樹木等管理協定は公告され、新たに樹木
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