自然環境保全地域(しぜんかんきょうほぜんちいき)(環境用語)とは

自然環境保全地域(しぜんかんきょうほぜんちいき)とは|不動産用語環境大臣が指定する、自然環境を保全する必要性が特に高い地域(自然環境保全法第22条)。なお、「自然環境保全地域」は自然公園の区域を含まない。「自然環境保全地域」に指定されると、建築物の建築、工作物の建築、宅地造成

史跡(しせき)(文化財保護法用語)とは

史跡(しせき)とは|不動産用語記念物であって「貝塚・古墳・都城跡・城跡・旧宅等の遺跡で、わが国にとって歴史上・学術上価値の高いもの」に該当し、文部科学大臣が官報に告示することによって指定したものを「史跡」という(文化財保護法第109条)。史跡等に関して、その現状を変更し、また

システムキッチン(しすてむきっちん)(建築関連用語)とは

システムキッチン(しすてむきっちん)とは|不動産用語昭和40年代の高度経済成長期にドイツから輸入され、日本の住宅に合うようにアレンジされた。現在では、一般的な住宅に広く普及している。キッチンでの作業に必要な流し台、調理台、コンロ、台所用道具、食器食品庫、調味料入れなどの設備・

地震保険(じしんほけん)(その他)とは

地震保険(じしんほけん)とは|不動産用語震保険は、居住用の建物と家財を対象として、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険である。火災保険だけでは、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した

地震保険(じしんほけん)(不動産取引関連用語)とは

地震保険(じしんほけん)とは|不動産用語地震による被災損失に対して補償する損害保険。火災保険契約等に付帯する形で付保され、「地震保険に関する法律」によって保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険している。保険の対象は住宅および生活用動産に限られ、保険事故は地震・噴火・津波を

事情変更の原則(じじょうへんこうのげんそく)(不動産取引関連用語)とは

事情変更の原則(じじょうへんこうのげんそく)とは|不動産用語私法上の概念で、契約の内容は、社会的事情の変化があればそれに応じて変更されなければならないという原則のこと。明文の規定はないが、契約締結後、急激なインフレなどの契約当時まったく予見できなかった社会的事情の変動があり、

指示(宅地建物取引業法による指示)(しじ(たくちたてものとりひきぎょうほうによるしじ))(宅地建物取引業法関連用語)とは

指示(宅地建物取引業法による指示)(しじ(たくちたてものとりひきぎょうほうによるしじ))とは|不動産用語監督処分の一つで、宅地建物取引業者や宅地建物取引士に対して、一定の作為または不作為(ある行為をすること、または行為をしてはならないこと)を命令することをいう。指導と異なり、

資産流動化型(不動産の証券化における)(しさんりゅうどうかがた(ふどうさんのしょうけんかにおける))(金融関連用語)とは

資産流動化型(不動産の証券化における)(しさんりゅうどうかがた(ふどうさんのしょうけんかにおける))とは|不動産用語不動産の証券化における類型の一つで、特定の不動産を流動化して資金を調達することを主な目的とした仕組みをいう。保有する資産を特定目的会社に譲渡し、または特定目的信

資産の流動化に関する法律(資産流動化法)(しさんのりゅうどうかにかんするほうりつ(しさんりゅうどうかほう))(金融関連用語)とは

資産の流動化に関する法律(資産流動化法)(しさんのりゅうどうかにかんするほうりつ(しさんりゅうどうかほう))とは|不動産用語特定目的会社または特定目的信託を用いて資産を流動化するための仕組みを定めた法律(1998(平成10)年6月公布)。SPC法ともいわれる。特定目的会社(S

資産担保金融(しさんたんぽきんゆう)(金融関連用語)とは

資産担保金融(しさんたんぽきんゆう)とは|不動産用語資金調達の方法の一つで、特定の資産の価値や収益力を裏付けに資金を調達することをいう。不動産や債権などの資産をもとの所有者から分離し、その資産から生じるキャッシュフローを原資として証券を発行する方法が主流であり、その発行される
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