た 対面キッチン(たいめんきっちん)(住宅関連用語)とは 対面キッチン(たいめんきっちん)とは|不動産用語ダイニングルームと開放的に向き合う配置となっている調理台。調理室とダイニングルームとの間に大きな窓を設けて設置する方法、ダイニングの一角にキッチンを据え付ける方法などがある。https://kabu-watanabe.com 2026.03.29 た不動産
た 代物弁済予約(だいぶつべんさいよやく)(民法その他法律関連用語)とは 代物弁済予約(だいぶつべんさいよやく)とは|不動産用語代物弁済とは、金銭債権を返済できないときに、物をもって弁済に代えるということである。この代物弁済をあらかじめ予約しておくことで、その物を担保に入れたのと同じ状態に置くという方法が、代物弁済予約である。このような代物弁済予約 2026.03.28 た不動産
た 代物請求(だいぶつせいきゅう)(民法その他法律関連用語)とは 代物請求(だいぶつせいきゅう)とは|不動産用語給付を受けた目的物が契約不適合である場合に、それに代わるものの給付を請求すること。私法上、目的物に瑕疵があるなど債務が完全に履行されていないときにはそれを完全なものにするための請求(追完請求)をすることができるが、代物請求はその方 2026.03.28 た不動産
た 代表者印(だいひょうしゃいん)(不動産取引関連用語)とは 代表者印(だいひょうしゃいん)とは|不動産用語会社の代表取締役の印鑑であって、登記所に対して印鑑届けを行なった印鑑のこと。印影が円形であることが一般的なので、「丸印」とも呼ぶ。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/16ta 2026.03.28 た不動産
た DK(だいにんぐ・きっちん、でぃーけー)(建築関連用語)とは DK(だいにんぐ・きっちん、でぃーけー)とは|不動産用語ダイニングは「食事室」、キッチンは「台所」であり、ダイニング・キッチンは「食事室兼台所」という意味である。不動産広告を規制している「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」では、広告中に「DK」と表示する場合には、 2026.03.28 た不動産
た 第二種特定有害物質(だいにしゅとくていゆうがいぶっしつ)(土壌汚染用語)とは 第二種特定有害物質(だいにしゅとくていゆうがいぶっしつ)とは|不動産用語土壌汚染対策法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された25種類の特定有害物質のうち、重金属等に該当する9種類の物質のこと。この第二種特定有害物質については、土壌汚染状況調査を実施す 2026.03.28 た不動産
た 第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)(各種地域・地区関連用語)とは 第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語都市計画法に基づく用途地域のひとつ。主として低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条2号)。この地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計 2026.03.28 た不動産
た 第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)(国土利用計画法関連用語)とは 第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で都市計画で指 2026.03.28 た不動産
た 第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)(各種地域・地区関連用語)とは 第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語都市計画法に基づく用途地域のひとつ。主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条4号)。建築できる建物は、住宅や住宅を兼ねた事務所や店舗、共同 2026.03.28 た不動産
た 第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)(国土利用計画法関連用語)とは 第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で都 2026.03.27 た不動産