不動産

重要有形民俗文化財(じゅうようゆうけいみんぞくぶんかざい)(文化財保護法用語)とは

重要有形民俗文化財(じゅうようゆうけいみんぞくぶんかざい)とは|不動産用語有形の民俗文化財であって、特に重要なものとして文部科学大臣に指定され、官報に告示されたものを「重要有形民俗文化財」という(文化財保護法第78条)。重要有形民俗文化財に関しては、その現状を変更し、またはそ

重要無形民俗文化財(じゅうようむけいみんぞくぶんかざい)(文化財保護法用語)とは

重要無形民俗文化財(じゅうようむけいみんぞくぶんかざい)とは|不動産用語無形の民俗文化財であって、特に重要なものとして文部科学大臣に指定され、官報に告示されたものを「重要無形民俗文化財」という(文化財保護法第78条)。重要無形民俗文化財の件数については、文化庁ホームページを参

重要無形文化財(じゅうようむけいぶんかざい)(文化財保護法用語)とは

重要無形文化財(じゅうようむけいぶんかざい)とは|不動産用語無形文化財のうち重要なものとして、文部科学大臣が官報に告示することによって指定したものを「重要無形文化財」という(文化財保護法第71条)。また、これらの重要無形文化財に指定される芸能を高度に体現しているものや、重要無

重要文化財(じゅうようぶんかざい)(文化財保護法用語)とは

重要文化財(じゅうようぶんかざい)とは|不動産用語有形文化財のうち重要なものとして文部科学大臣に指定され、官報に告示されたものを「重要文化財」という(文化財保護法第27条第1項、第28条)。重要文化財は建造物と美術工芸品に区分される。建造物である重要文化財は、江戸時代以前のも

収用の対象(しゅうようのたいしょう)(土地収用法用語)とは

収用の対象(しゅうようのたいしょう)とは|不動産用語土地収用法において収用の対象になるものは、原則として土地であるが、土地以外の権利なども、その権利を消滅させる等の目的により、収用の対象になることがある。土地は公益上必要であるときは収用することができる(土地収用法第2条)。た

重要伝統的建造物群保存地区(じゅうようでんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)(文化財保護法用語)とは

重要伝統的建造物群保存地区(じゅうようでんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)とは|不動産用語市町村が定めた伝統的建造物群保存地区であってわが国にとって特に価値の高いものについては、文部科学大臣は市町村からの申し出にもとづき、その全部または一部を「重要伝統的建造物群保存地区」

収用適格事業(しゅうようてきかくじぎょう)(土地収用法用語)とは

収用適格事業(しゅうようてきかくじぎょう)とは|不動産用語土地収用ができる事業のこと。土地収用ができる事業は、一定の公益性のある事業に限定されている。土地収用法では、第3条に掲げられた事業だけが収用適格事業であり、約50種類の事業を収用適格事業として掲示している。その代表的な

重要事項の不告知・不実告知の禁止(じゅうようじこうのふこくち・ふじつこくちのきんし)(宅地建物取引業法関連用語)とは

重要事項の不告知・不実告知の禁止(じゅうようじこうのふこくち・ふじつこくちのきんし)とは|不動産用語宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない(宅地建物取引業法47条

重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)とは|不動産用語宅地建物取引業務における重要事項説明に当たって、取引の相手となる当事者に対して交付して説明しなけばならない書面をいう(「重要事項説明」についての詳細は当該用語を参照)。重要事項説明書には説明を要する重要事項を記載し

重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)(不動産取引関連用語)とは

重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)とは|不動産用語不動産の売買契約や賃貸契約において、買主や借主の権利を保護するために、売主、貸主またはその仲介者として契約をする宅地建物取引業者が、契約上の重要事項について、買主や借主に交付する書面。不動産業界では、物件説明書とも
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